遺言書のない方へ

1 遺言書が置いてある場所

まず,故人が大切なものを保管していそうな場所を探してみましょう。

  • 仏壇や金庫,タンスの奥,本棚の本の間などに保管してある場合が多いようです。
  • 金融機関の貸金庫に保管してある場合もあります。
    心当たりがあれば,金融機関に問い合わせてみましょう。
  • 郵便物を検索してみましょう。
    信託銀行や弁護士事務所などが故人の死去を知り,通知を郵送している場合があります。
  • 故人が生前親しくしていた方に聞いてみましょう。
    顧問税理士と付き合いがあったような場合には,顧問税理士が知っているかもしれません。

自筆証書遺言が発見されたら,絶対に封を開けてはいけません。
家庭裁判所で検認手続をしましょう。
検認の前に開封をしてしまうと,過料に処せられます。
 

2 公正証書遺言が残されている可能性があります

故人が公正証書で遺言を作成している場合もあります。
公正証書遺言が作成されているかどうかは,全国の公証役場で一括検索することができます。

もっとも,一括検索の対象は,昭和64年1月1日以降に全国で作成されたものに限ります(東京証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です)。

それ以前に作成された可能性がある場合には,心当たりの公証役場に足を運んで調査しなければなりません。
 

3 遺言書が見つからなかった場合

遺言書が見つからなかった場合は,相続人全員による遺産分割協議を行います。
そして,相続人全員の合意が得られれば,その内容を遺産分割協議書にします。

相続人全員の意見がまとまらない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,話し合いを進めることになります。

調停が不調になった場合には,審判手続に移行します。
審判では,法定相続割合を基準に決定されるのが通常です。

 

 

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