個人再生について

個人再生とは

個人再生とは,継続的にまたは反復して収入を得られる見込みはあるものの,自分の収入や財産では借金の返済が困難な場合に,裁判所に申し立てることによって,原則として現在有している財産を処分することなく借金の返済額を軽減してもらう裁判手続をいいます。

 

個人再生のメリット

  • マイホームを失わずに,借金を整理することができる。
  • 住宅ローン以外の借金を,約5分の1に減額したうえで分割にて返済することができる。
  • 一定の資格や地位に対する制限を受けない
  • 破産手続上の免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がある場合でも,手続きを進めることができる。

 

 個人再生のデメリット

  • 破産手続とは異なり,原則として3年間,一定の額を返済しなければならない。
  • 信用情報機関の有する信用情報に,事故情報(ブラックリスト)として登録される(債務整理・自己破産も同様です)。

 

個人再生の最も有利な点は,マイホームを失わずに借金を整理することができることです。借金の返済は苦しいけどマイホームは守りたい,そのようなお悩みの方は,是非当事務所にご相談ください。借金に関する相談は,初回無料にて行っています。

 

 

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