後遺障害(後遺症)が残りそうな方,残った方へ

交通事故で怪我をして治療を続けても,残念ながらこれ以上症状が改善がせず,治療打ち切りとなってしまう場合があります。
その場合,後遺症害等級認定の申請をすることができます。

後遺障害等級の認定を受けられるかどうかによって,その後の補償に大きな差が生じます。

当事務所では,交通事故に関する相談を初回無料にて行っておりますので,後遺症でお悩みの方は,お早めに当事務所までご連絡ください。
 

1 後遺障害(後遺症)とは

交通事故に遭い怪我をして,治療を続けてた場合,完全に怪我が治癒すれば良いのですが,残念ながらこれ以上治療をしても症状が良くならず,これ以上症状が改善しない場合があります。
これを,「症状固定」といいます。

症状固定となったら,医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
この後遺障害診断書は後遺障害等級認定の判断資料となります。
 

2 後遺障害等級認定とは

後遺障害等級とは,自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び第2に定められている等級をいいます。
後遺傷害の程度に応じて,第1級から第14級に分類され,各等級ごとに,自賠責保険により支払われる保険金額と労働能力喪失率が定められています。

後遺障害等級によって,その後の補償の額に大きな差を生じます。
  
労働能力喪失率は,主に逸失利益を算出する際の指標になります。

それぞれの後遺障害等級から得られる後遺症慰謝料額については,こちらをご覧ください。
   

3 後遺障害等級認定の判断について

後遺傷害の有無の判断は,自賠責保険の損害保険料算出機構で行っています。
通常は,保険会社が代行して手続きを行うことになります。

後遺傷害認定は基本的に書面審査です。
そのなかでも,後遺障害診断書は判断のうえで重要な位置づけとなります。
 

4 後遺障害等級の認定結果について

後遺障害等級の認定は,第1級から第14級の範囲で認められる場合と,「非該当」として認められない場合があります。
  
交通事故で特に多い症状であるむちうち症やカウザルギーを例にとると,後遺障害認定が認められる場合には,第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」,第14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当することが多いです。

もっとも,これらの症状は主に神経症状であり,他覚的所見に乏しい場合が多いので「非該当」とされる場合も多くあります。

後遺障害等級認定に不服がある場合には,異議申立手続をとることができます。

 

 

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