後遺症の診断と等級

1 後遺障害等級について

交通事故の場合,後遺障害はすべて等級表に基づいて分類されます。
そして,等級にしたがって慰謝料の算定等が行われております。
これは,毎日多く発生する交通事故を迅速かつ公平に処理するために用いられています。
 
なお,同じ等級であっても,弁護士が弁護士基準で交渉することにより,当事者が交渉するよりも多くの賠償金を獲得できる場合があります。
 

2 主な症例と等級

むちうち

第12級,第14級に該当する場合が多いです。

なお,これらの症状は他覚的知見が乏しい場合が多いため,非該当とされてしまうことも多くあります。
  

カウザルギー

末梢神経の損傷により,手や足への激しい痛みや皮膚の変色,過度の発汗などの症状が出ます。

7級,9級,12級に該当する場合が多いです。
  

RSD

RSDとは,怪我が治った後も神経が誤った信号を脳に発信し続け,正常な感覚,温度,血流などの情報を乱してしまうことにより,外傷を受けた部位やその周辺に激しい持続的な痛みが継続するなどの症状がでるものです。

7級,9級,12級に該当する場合が多いです。
 

脊髄損傷

脊柱に強い力が加わることで脊髄を損傷することにより麻痺などの症状がでます。

主に麻痺の範囲と程度により,第1級から第12級までの間で決定されることが多いです。
 

蔓延性意識障害

蔓延性意識障害とは,脳が損傷を受け,食事や排泄,会話など,自らの意思と能力では生活行為を確立することができなくなった症状をいいます。

1級に該当する場合が多いです。

 
将来介護費の請求など難しい問題もあるため,ご家族のみで保険会社と交渉をするのは難しいと思われます。
弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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