離婚に関するお金の知識

1 はじめに

離婚をしたいと思っても,まず考えるのは離婚後の生活ではないでしょうか?

特にお金の問題は,離婚を考えるに際してしっかり検討すべき問題です。
 

2 離婚の際に考えるべきお金の問題

慰謝料

慰謝料は,配偶者に不倫や暴力などがあった場合に認められるものです。
離婚の際に常に認められるものではありません。

もっとも,配偶者の不倫や暴力が原因で離婚に発展する場合も多いので,請求できるかどうかについては,きちんと検討する必要があります。

詳しくは,こちらをご覧ください。
 

財産分与

離婚に際して,配偶者の一方から他方に財産を分けることを財産分与といいます。
 
財産分与は,婚姻後に形成した財産を公平に分配するのを基本として(精算的要素),婚姻後の生活による扶養(扶養的要素),離婚原因を作った有責配偶者に対する損害賠償(慰謝料的要素)を加味して決定されます。
 
財産分与の際に特に問題となりやすいのが,結婚後に購入した住宅について,住宅ローンが残っている場合です。
この場合,住宅の取得とローンの負担をどちらが負うかという問題が生じます。
また,住宅を売却して売却益を分配するという方法も考えられますが,借金の額が住宅の価値を超える場合(いわゆるオーバーローン)は,売却が困難な場合が多いです。

詳しくは,こちらをご覧ください。
 

養育費

養育費とは,子を監護していない親が子を監護している親に対して支払う子が自立するまでに必要な費用をいいます。
具体的には,子の通常の衣食住の費用,教育費,治療費などがあります。
 
養育費の額は,家族構成と双方の収入のバランスにより算出されます。
裁判所では養育費算定表を参考に養育費が決められることが多いです。
 
また,養育費を支払う期間は,原則としては子が成人する満20歳までとされることが多いですが,場合によっては,大学を卒業するまでなどとすることも可能です。

詳しくは,こちらをご覧ください。
 

年金について

婚姻期間が長い場合には,年金の問題は特に重要です。
平成19年から年金分割制度が始まり,離婚する夫婦で年金分割が可能となりました。
 
年金分割に際して注意したいのは,単純に支給される年金の半分を受け取れるというものではないとういうことです。
対象は,厚生年金共済年金のみであり,国民年金は対象外です。

また,夫婦共稼ぎだった場合には,夫婦の厚生年金を合算したものが分割の対象となるので,たとえば妻の方が夫よりも年金総額が多かった場合には,結果として妻の年金が分割されることになります。
 
離婚の相談の際には,是非年金のことについても聞いてみることをおすすめします。

 

 

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