非常に重要な「弁護士に依頼するタイミング」
出来るだけ早い段階で弁護士に依頼する事をお勧め致します。
なぜなら,刑事弁護は早い時期から行うことがとても重要だからです。
1 不起訴処分を勝ち取る為の弁護活動
我が国では,起訴された事件の約99%は有罪となっています。
99%と聞くと,逮捕されたらもう終わりだと考えてしまう方も多いのですが,そうではありません。
実は,検察庁は起訴をする段階で有罪となるべき事件とそうでない事件を選別しています。
逆に言えば,選別の際に有罪とすべき事件ではないと認めてもらえば,起訴はされないのです。
起訴される前の被疑者段階において,示談が出来るなどして不起訴となる事件もあります。
そこで,起訴されない為の,被疑者段階からの早期の弁護活動が大切となります。
2 えん罪を防ぐための弁護活動
また,ときには,犯罪行為を行っていないにもかかわらず,捜査官の圧力に屈して,やってもいないことをやったと自白を強要されるケースもあります。
相談段階で自白調書をとられていまうと,公判段階でこれを覆すのは極めて困難です。
そこで,被疑者段階で自白調書をとられてしまわないための早期の弁護活動が大切となります。
3 接見禁止処分に対する弁護活動
また,被疑者の段階で接見禁止処分をつけられることがあります。
接見禁止処分とは,被疑者と一定の者との間の接見を禁じられる処分をいいます。
時には,家族との接見まで禁止する理由がないのに,一律に接見禁止とされることもあります。
接見禁止処分がつけられている場合でも,弁護人は接見することができます。
弁護人は速やかに接見をして事情を把握するとともに,裁判官に対して,接見禁止処分を解くよう職権発動を求めたり,接見禁止処分に対して準抗告を申立てます。
早期に刑事弁護人をつけることで,こういった活動をすることができるのです。
繰り返しになりますが,刑事弁護は早い時期から行うことがとても重要です。
刑事事件(刑事弁護)に関するご相談は,緊急を要する場合には時間や土日を問わず対応させていただいております。
また,初回の相談は無料としておりますので、お気軽にご相談下さい。
なお、当事務所は、暴力団等反社会的勢力からの依頼はお断りしております