法定相続について
相続を考える際に,まず考えておくべきことは,法律に従った場合にどのように扱われるかということです。
以下,順番にしたがって考えてみましょう。
1 相続人の範囲
まず,遺産を相続できる人は誰か(法定相続人)について検討します。
相続できる親族の範囲は,民法に規定があります。
配偶者
まず,死亡した人(被相続人)の配偶者は,常に相続人となります(民法890条)。
そして,以下の順位の人が,配偶者とともに,相続人となります。
順位
第1順位(直系卑属)
子(養子・非嫡出子・胎児を含む)
子が被相続人と同時又はその前に死亡していた場合,その子(つまり孫)が相続します(「代襲相続」といいます)。
子の場合,代襲相続は下の世代に永遠に続きます。
代襲相続は,相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合でも成立しますが,相続放棄によって相続権を失った場合には,代襲相続をすることができません(例えば,自分の祖父が亡くなった場合,自分の父(祖父の子)が相続放棄したときには,自分が代襲相続することはできません)。
第2順位(直系尊属)
被相続人に子がいない場合は,被相続人の父母が相続人となります。
父母が共に死亡等の理由で相続権を失っていたときには,祖父母が相続人となります。
第3順位(兄弟姉妹)
被相続人の直系卑属・直系尊属にも相続人が居ない場合,兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していた場合には,その子(つまり甥・姪)が相続します(「代襲相続」といいます)。
ただし,兄弟姉妹の場合には,子の場合と異なり,代襲相続が成立するのは甥・姪までであり,その子には代襲相続されないことに注意が必要です。
また, 異父兄弟・異母兄弟(つまり半血兄弟)にも相続権はありますが,父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の相続分の2分の1となります。
2 法定相続割合
相続人が確定したあとは,各相続人がどれだけの割合の財産を相続するかについて検討します。
法定相続割合は,以下の通りです。
配偶者が生存している場合
配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | |
配偶者のみ | 全部 | |||
配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者+父母 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
配偶者が死亡している場合
子 | 全部 | |||
父母 | 全部 | |||
兄弟姉妹 | 全部 |
このようにして,法定相続人の範囲と相続割合が決まります。