遺言書のある方へ
1 遺言書の種類の確認
遺言書がある場合,まず遺言書の種類を確認しましょう。
遺言書の数類には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言等がありますが,多くの場合は,自筆証書遺言か公正証書遺言です。
自筆証書遺言の場合には,遺言書の封を勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所に行って,検認手続を行いましょう。
検認が済むと,検認済証明書を発行してもらうことができます。
この書類は,遺言執行の際に必要になることが多いので,取得しておいた方が良いでしょう。
公正証書遺言の場合には,検認手続は不要です。
2 遺言執行者の有無の確認
次に,遺言のなかにに遺言執行者の指定がなされているか否かについてを確認しましょう。
仮に遺言執行者が指定されていなかった場合には,相続人全員の同意により相続手続きを行うことも可能ですが,相続人等の利害関係人が,家庭裁判所に対して,遺言執行者を選任するよう申し立てることもできます。
また,遺言執行者を選任しなけば行えない手続きもあります。
3 遺言執行者による執行
遺言執行者が決まれば,遺言執行者が遺言の内容にしたがって遺産の分配などの事務を行います。
通常は,相続人その他の利害関係人に対し遺言執行者となった旨を通知し,相続財産目録を作成したうえで,相続財産等の調査及び財産の分配をすすめます。