遺言書を作成したい方へ
遺言とは
遺言は,遺言者の最後の意思を尊重し,その死後においてその意思を実現する制度です。
人は,15歳以上で意思能力があれば,自由に遺言をすることができます。
しかし,遺言が「自由」であることとその遺言が「有効」であるかは別の問題です。
遺言は,厳格に遺言できる事項が法定され,遺言できる事項も限られています。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成するメリットは,主に以下のとおりです。
1 残された者が争わないで済む
遺言書を残し,各相続人の相続分などを記載しておけば,残された相続人は争わずに済みます。
相続人間のトラブルを未然に防止することができるのです。
逆に,遺言書がない場合には,相続人は相続人全員で遺産分割協議を行い,全員の意見を一致させなければなりません。
場合によっては,意見が一致せず,遺産分割調停等の裁判手続を経なければならない事態も生じます。
2 法定相続人以外の人にも,財産を分けることができる
遺言書がないと,遺産は原則として法定相続人が相続します。
しかし,遺言書に法定相続人以外の人を相続人として指定しておけば,その人に財産を分け与えることができます。
たとえば,内縁の妻や孫,生前世話になった長男の妻などに財産を分けたいときに有効です。
また,相続人がいない場合,遺産は国のものとなってしまいます。
生前お世話になった人に財産を分け与えるためには,遺言書を書く必要があります。
3 財産以外のことも決めることができる
遺言書に記載できる事項は,財産に限るものではありません。
たとえば,遺言により認知をすることができます。
ほかにも,祭祀承継者の指定や,未成年後見人の指定もできます。
また,遺言執行者の指定をすることもできます。
遺言執行者を定めなくても共同相続人が共同して執行することで実行できる遺言事項もありますが,相続人全員の協力が得られない場合も想定されるので,遺言の内容を忠実に実行してくれそうな遺言執行者をあらかじめ指定しておくのが良いでしょう。