刑事事件(刑事弁護)業務について
- 警察から呼出しを受けた。
- 警察に逮捕されてしまった。
- 身に覚えがないことで犯罪の疑いをかけられている。
- 起訴されてしまった。執行猶予をつけてほしい。
こういった場合,弁護士はあなたのお力になれます。
刑事弁護は,特に早期の活動がその後の結果に大きな影響を与えます。
すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
刑事弁護人の選び方
弁護士を選ぶ際には,刑事弁護における経験が豊富なことに加えフットワークが軽い弁護士を選ぶべきだと考えます。
なぜなら,刑事弁護は,特に被疑者段階においては時間との闘いだからです。
被疑者としての逮捕から起訴されるまでの身柄拘束期間は最大23日間と限られています。
その制約のなかで,被疑者に対するアドバイスや被害者との示談交渉,裁判所に対する不服申立てなど多岐にわたる弁護活動を行わなければなりません。
時には一日に何度も被疑者と接見を重ねて打合せをすることも必要となります。
こういったきめの細かい弁護活動をするためには,フットワークの軽い弁護士が必要なのです。
当事務所の強み
当事務所は地域密着型の事務所なので,突然の事態でも迅速な対応が可能です。
また,これまで多数の刑事事件を扱い、否認事件における不起訴や自白事件における起訴猶予等を多数勝ち取っております。
繰り返しになりますが,刑事弁護は早い時期から行うことがとても重要です。
刑事事件(刑事弁護)に関するご相談は,緊急を要する場合には時間や土日を問わず対応させていただいております。
なお、当事務所は、暴力団等反社会的勢力からの依頼はお断りしております。