個人再生について
個人再生とは
個人再生とは,継続的にまたは反復して収入を得られる見込みはあるものの,自分の収入や財産では借金の返済が困難な場合に,裁判所に申し立てることによって,原則として現在有している財産を処分することなく,借金の返済額を軽減してもらう裁判手続をいいます。
個人再生のメリット
- マイホームを失わずに,借金を整理することができる。
- 住宅ローン以外の借金を,約5分の1に減額したうえで分割にて返済することができる。
- 一定の資格や地位に対する制限を受けない。
- 破産手続上の免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がある場合でも,手続きを進めることができる。
個人再生のデメリット
- 破産手続とは異なり,原則として3年間,一定の額を返済しなければならない。
- 信用情報機関の有する信用情報に,事故情報(ブラックリスト)として登録される(債務整理・自己破産も同様です)。
個人再生の最も有利な点は,マイホームを失わずに借金を整理することができることです。借金の返済は苦しいけどマイホームは守りたい,そのようなお悩みの方は,是非当事務所にご相談ください。借金に関する相談は,初回無料にて行っています。