交通事故の慰謝料の基準と計算
交通事故の損害賠償額には,自賠責保険基準,任意保険基準,弁護士基準の3つの基準が存在します。
入通院慰謝料と後遺症慰謝料を例に,計算方法を簡単に説明します。
1 入通院慰謝料
自賠責基準
慰謝料は治療日数1日につき4,200円です。
治療日数は,実際に通院した日数を2倍したものと治療期間を比較し,少ない方の日数が適用されます。
※お支払いの上限は120万円です。
(例)実治療日数30日,治療期間70日の場合
実治療日数30日×2倍=60日 < 治療期間70日
つまり,60日が適用されます。
弁護士基準
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部発行,通称:赤本)に基づいて計算されます。
事案ごとに違いはありますが,自賠責基準に比べると一般的に慰謝料は高額となります。
2 後遺症慰謝料
後遺障害等級の認定が得られた場合の後遺症慰謝料額は,以下の基準になっています。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |