交通事故の慰謝料の基準と計算

交通事故の損害賠償額には,自賠責保険基準任意保険基準弁護士基準の3つの基準が存在します。

入通院慰謝料と後遺症慰謝料を例に,計算方法を簡単に説明します。
 

1 入通院慰謝料

自賠責基準

慰謝料は治療日数1日につき4,200円です。
治療日数は,実際に通院した日数を2倍したものと治療期間を比較し,少ない方の日数が適用されます。

※お支払いの上限は120万円です。

(例)実治療日数30日,治療期間70日の場合
実治療日数30日×2倍=60日 < 治療期間70日
つまり,60日が適用されます。
 

弁護士基準

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部発行,通称:赤本)に基づいて計算されます。

事案ごとに違いはありますが,自賠責基準に比べると一般的に慰謝料は高額となります。
 

2 後遺症慰謝料

後遺障害等級の認定が得られた場合の後遺症慰謝料額は,以下の基準になっています。
 

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
第1級 1100万円 2800万円
第2級 958万円 2370万円
第3級 829万円 1990万円
第4級 712万円 1670万円
第5級 599万円 1400万円
第6級 498万円 1180万円
第7級 409万円 1000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

 

 

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