面会交流(面接交渉)について
1 面会交流とは
面会交流とは,離婚後,親権者(または監護権者)にならなかった方が,子に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを言います。 面会交流の法的性質については諸説ありますが,現在の実務では,離婚後の子の福祉を全うするための子に帰属する権利であるという考えが主流です。 つまり,非監護親が面会交流を求める請求権ではなく,子の監護のために適切な措置を求める権利と言われています。
2 面会交流の要件
面会交流が非監護親の権利ではなく子に帰属する権利であるという考え方から,面会交流を認めるか否かは,子の福祉という観点に立って,子の監護のために必要・相当かという観点により決せられます。 面会交流には、非監護親と継続的な交流を保つことで、子はどちらの親からも愛されていると感じ、親との離別というつらい出来事から立ち直ることができるという意義があると言われています。 したがって,親同士の感情的な対立を理由に監護親が面会交流の実施を拒絶するということは許されず,非監護親との交流が子どもにとって有益であれば、面会交流は実施されなければなりません。
3 面会交流が禁止・制限されるべき場合
もっとも,面会交流の実施が、子の福祉を害することが明らかな場合には,面会交流を禁止・制限されるべきと考えられます。 主に,以下のような例が考えられます。
- 子が非監護親に連れ去られる危険性が高い場合
- 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合
- 面会交流を実施すると,子が非監護親から暴力を振るわれたり,精神的に虐待するなどの悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
- 非監護親が面会交流の際に監護親を不当に非難して,子と監護親を引き離そうとしたり,精神的安定を阻害したりすることが明らかな場合
但し,これらの要素があれば直ちに禁止・制限となるのではなく,条件や方法を工夫することにより、面会交流が実施できないかが慎重に検討されます。 面会交流が全面的に禁止される場合は、かなり限定的です。