親権・監護権をとりたい方へ
1 親権・監護権とは
親権とは,成年に達しない子を監護・養育し,その財産を管理するため,その父母に与えられた権利の総称をいいます。
親権には①身上監護権,②財産管理権,③法定代理権が含まれています。
監護権とは,親権のうち,①身上監護権のみを有するものをいいます。
たとえば,離婚する父母のうち,一方の親に親権を与えたほうが良いが,身上監護権については他方親に与えた方が良いような場合に,他方親を監護権者と定めることが考えられます。
2 親権者・監護権者の指定の判断基準
親権者・監護権者を誰にするかについては,子の利益(子の福祉)の観点から総合的に判断されます。
調停・審判における判断要素としては,
- 監護の継続性
- 奪取の違法性
- 母性優先の原則
- 監護能力
- 面会交流の許容
- 子の意思
- きょうだいの不分離
などがあります。
3 よくある相談事例
Q)不貞を原因とする離婚の場合,不貞をした側は親権を獲得できませんか?
A)必ずしもそうとは限りません。
親権・監護権者の判断は,子の利益の観点から総合的に判断されます。
不貞の事実があったからといって,常に親権を獲得できないとは限りません。
Q)私は父親ですが,子供が乳幼児の場合,私が親権を獲得することは無理ですか?
A)従来,子が乳幼児である場合には,子にとって母親の存在が情緒的成熟の発展のために不可欠であるとして母性優先の原則がとられることが多くありました。
現在でも一般的にはこのような傾向がみられるところです。
しかし,最近は子育てに関する父母の役割意識の変化がみられます。
これまでの子の育児への関わりの程度,子との心理的情緒的つながりなどを主張することによって,父親側が親権を獲得することもないとはいえません。
Q)いちど相手方に渡ってしまった親権を,取り戻すことは可能ですか?
A)親権者の変更は,新たに親権者を定める場合とは異なるので,認められにくいのが現状です。もっとも,現時点の親権者による未成年者の養育監護状況が劣悪であるなど,未成年者の福祉に反する状態が認められる場合には,親権者の変更が認められる傾向があります。
判断要素としては,
【父母側の事情】
・監護能力
・子に対する愛情の程度
・経済力
・生活環境 など
【子側の事情】
・意思
・年齢,性別
・心身の状況
・現状における適応状況
・新しい養育環境への順応性 など
の事情が総合的に考慮されます。
親権者の変更となると,環境の変化などにより子に大きな影響を与える場合があることから,継続性維持の原則を重視する傾向にあるようです。