相続のよくあるトラブル
Q)相続人の中に行方のわからない人がいて,遺産分割協議ができないのですが
A)遺産分割協議は,相続人全員で話し合いをしなければなりません。
共同相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議は原則として無効となります。
したがって,相続人の誰かが行方不明となっている場合には,遺産分割協議ができず,預貯金や不動産などの分配ができないことになってしまいます。
このような場合,裁判所に対し,不在者財産管理人の選任を申し立てます。
選任された不在者財産管理人は,不在者の代わりに遺産分割協議に参加するので,遺産分割協議をすすめることができます。
また,場合によっては,失踪宣告を申し立てることもできます。
失踪宣告が認められると,その者は法律上は死亡したものとされるので,他の相続人の相続分が増え,遺産の額に大きな差が生じます。
このように,どちらの制度を利用するかについては慎重な検討が必要です。
詳しくは当事務所までご相談ください。
Q)遺産分割協議がまとまらないのですが
A)遺産分割協議を行ったとしても,相続人間で意見がまとまらず,全員の合意が得られない場合があります。
このような場合は,家庭裁判所に対して,遺産分割調停を申し立てることになります。
調停が不調に終わった場合,自動的に審判手続に移行し,審判が下されます。
審判の内容に不満がある場合には,即時抗告をすると,却下された場合を除いて高等裁判所で審議がなされ,決定が出されます。