相続放棄をするかどうかをお悩みの方へ

1 相続放棄とは

相続放棄とは,相続人が一定の手続を行って,全面的に遺産の承継を拒否することです。
相続放棄をすると,遺産におけるマイナスの財産を引き継がなくても良いというメリットがあります。
 
しかし,同時に,仮にプラスの財産があったとしてもその財産を引き継ぐことはできません。

また,相続放棄は,原則として相続の発生を知ってから3ヶ月熟慮期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行わなければならず,なんの手続きも行わなかった場合には,遺産の承継を認めることになってしまいます。
この3ヶ月という熟慮期間は,長いようであっという間に過ぎてしまいます。
 
このように,相続放棄をするかどうかは,慎重かつ迅速に検討しなければならない問題です。
 

2 当事務所による対応

財産調査

弁護士は,あなたに代わり,専門家の目から被相続人が有していた財産の調査を行うことができます。

被相続人の財産を把握することによって,相続放棄をした方が良いか否かの判断をすることが可能となります。
 

相続放棄の期間の伸張

仮に,3ヶ月間の熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお決定できない場合には,家庭裁判所に対し熟慮期間の伸張を申し立てることができます。

もっとも,常に伸張が認められるわけではなく,熟慮期間の伸張が認められない可能性もありますので,伸張を申し立てるべきか否かについては慎重な判断を要します。
 

相続放棄の申立て

相続放棄をするという決断に至った場合,弁護士が依頼者を代理して相続放棄の手続を行うことができます
依頼者に代わって相続放棄に必要な書類を収集し,申立書を作成し,裁判所に申立てを行います。
 

3 おわりに

相続放棄の手続きは,要件が法により厳格に定められています
また,熟慮期間が短いうえ,いったん相続放棄が受理されてしまうと,特別な理由が無い限り相続放棄を撤回することはできません

当事務所では,相続に関する相談を初回無料にて行っております。
相続放棄をするかどうかお悩みの方は,是非お気軽に当事務所までご連絡ください。

 

 

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