【コラム】飲酒運転は絶対にやめましょう(第1回)
1 飲酒運転はダメ,ゼッタイ
最近暑い日が続いています。これからの本格的な夏に向けて,暑気払いなどお酒を飲む機会も増えるのではないでしょうか?
飲酒運転による事故が増えるのもこの時期です。とくに神栖を含む鹿行地区は,電車やバスなどの交通機関が発達していないこともあり,近くの家までだからと飲酒運転をしてしまう方も居るようです。しかし,あえて言います。お酒を飲んだら絶対に運転をしてはいけません。
しかし,ただ飲酒運転をしてはいけないと言われても,飲酒運転をすると具体的にどう大変なのかについては深く考えた事がないと思います。そこで,これから数回に分けて,飲酒運転をするとどうなってしまうのかについて解説したいと思います。
2 飲酒運転を禁止する法律は?
まず,第1回は飲酒運転を禁止する根拠条文のおさらいです。ここで理解していただきたいのは,飲酒運転をする行為はもちろんのこと,飲酒運転に関与する行為についても処罰されるということです。
【道路交通法65条1項】
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
→お酒を飲んだ人は運転をしてはいけません。
(罰則)
酒酔い運転の場合 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【同法65条2項】
何人も,酒気を帯びている者で,前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供してはならない。
→お酒を飲んでいる人に,車両を提供してはいけません。
(罰則)
酒酔い運転の場合 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【同法65条3項】
何人も,第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し,酒類を提供し,または飲酒をすすめてはならない。
→お酒を提供したり,勧めることも禁止です。
(罰則)
酒酔い運転の場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【同法65条4項】
何人も,車両(注:括弧内は省略します)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら,当該運転者に対し,当該車両を運転して自己を運送することを要求し,又は依頼して,当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
→お酒を飲んだ人に自分を送迎するよう要求したり依頼して,車両に同乗してはいけません。
(罰則)
酒酔い運転の場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
このように,道路交通法は,運転者はもとよりその関係者に対しても厳しい処罰を科しています。飲酒運転によるペナルティは免許取消しなどの行政処分だけではありません。飲酒運転をしてたとえ事故を起こさなかったとしても,発覚すれば刑務所行きの可能性があるのです。
それでは,さらにお酒を飲んだ状態で事故を起こしてしまったらどのような処罰が待っているのか,そのことについてお話をしたいと思います。